2024年3月19日の『カズレーザーと学ぶ』で放送された、離婚再婚の基準126年ぶりの民法改正を紹介します
今回のカズレーザーと学ぶは、『知らないとやばい2024年度の法改正』がテーマ。
126年ぶりの民法改正、激変する離婚再婚の基準について、アーネスト法律事務所柳亜紀先生が講義されました。
この記事では、『カズレーザーと学ぶ』で放送された、離婚再婚の基準126年ぶりの民法改正まとめます。
離婚再婚の基準
明治31年から126年ぶりの改正で、離婚再婚の基準が激変。
さらに、子育てに関する法律「懲戒権」とは?
現役弁護士、アーネスト法律事務所柳亜紀先生が講義されました。
民法とは?
民法とは、私たちの日々の生活における権利や義務を規定した基本的な法律で、明治31年に施行されたものが元になっています。
例えば、2022年4月1日に成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これは、民法4条が改正されたもので、私たちの生活に大きく関係する法律なのですが、2024年4月に126年ぶりに改正される項目があります。
それが、夫婦や家族の在り方が大きく変わる項目です。
懲戒権とは?
今回の民法改正のタイミングで、子供に対する懲戒権の項目が削除されることが決まりました。
懲戒権とは、子供に対するしつけのことです。
今までは、民法822条で、親権を持つものが、しつけの為には、叱る、殴る、ひねる、縛る、押し入れに入れる、禁食せしめる、こういったことが大丈夫だと解釈されていました。
懲戒権を口実にして虐待の問題が近年注目されてきているので、この項目は削除した方が良いのではと議論され、2022年12月に懲戒権は、民法から削除されました。
懲戒権は、体罰を正当化した、児童虐待が増加してきている為、緊急性が高いとして、いち早く2022年12月に施行されました。
再婚禁止期間
再婚禁止期間は、民法733条で定められており、女性は離婚が成立してから100日以内は再婚してはいけないという法律です。(ちなみに、男性はすぐに再婚できます。)
再婚禁止機関の規定は、明治31年から126年ぶりに撤廃されることになり、2024年4月1日から女性も離婚後すぐに再婚OKました。
100日間以内は再婚できないと法律で定められていた理由は、離婚した直後に再婚して子供が生まれてしまうと、父親がどちらか分からないので、トラブル防止の為というものでした。
再婚禁止期間は、明治時代に施行されたもので、現在では、DNA鑑定などで、簡単に父親が誰なのかが分かるようになっているなどがあり、この法律は撤廃となりました。
嫡出推定規定
嫡出推定規定は、別名、「離婚後300日問題」といわれており、これによって子供の父親は誰かということを、客観的に決める様になっています。
現在の法律では、離婚後生まれた再婚相手の子供であっても、300日以上たっていない場合、例え血はつながっていなくても、自動的に前の夫の子供になってしまいます。
そこで父親を変更しようとしても、この手続きを行える権利は、法律上、前の夫にある為、その協力を得る必要があります。
例えば、相手と問題を抱えている場合などは、嫌がらせを受けたり、手続きがスムーズにいかないこともあります。
そこで、こういった状況を変えるべく2024年4月1日に法改正が行われます。
改正後も、300日以内に生まれた子は、元の夫の子だと推定する基本は変わらないのですが、再婚していれば、再婚相手の子供というふうに認定されるようになります。
しかし、これが、前の夫の子供だとしても再婚相手の子供というふう推定されることになってしまいます。
まとめ
今回の記事では、2024年3月19日の『カズレーザーと学ぶ』で放送された、離婚再婚の基準126年ぶりの民法改正をまとめました。
今回のカズレーザーと学ぶ記事
カズレーザーと学ぶ記事一覧
カズレーザーと学ぶ番組情報
番組名:カズレーサーと学ぶ
放送局:日テレ系列
放送時間:火曜よる22時00分〜23時00分
出演者:【MC】カズレーザー(メイプル超合金)他
公式HP:カズレーザーと学ぶHP